展示会やライブイベント、スポーツ大会、キャンペーンなどで活躍する“1日だけ”のスタッフ。企業にとっては、繁忙期や特別な催事の運営を支える貴重な戦力ですが、実務上は「雇用扱いでいいの?」「税務処理は必要?」といった悩みのタネになりがちです。とくに単発アルバイトが多く発生する業界では、労務・税務手続きをどう効率よく進めるかが課題となります。
- これから日雇いスタッフを受け入れるのに知っておくべきルールを知りたい
- 1日だけの勤務でも源泉税はかかるの?
- 企業担当者として理解すべきことはなに?
この記事では、1日だけ働くイベントスタッフにも源泉徴収は必要か?という基本から、実務上押さえておくべきポイントまで、やさしく解説します。
💡 この記事でわかること
- 1. 単発アルバイトにも源泉徴収は必要?
- 1.1 基本的には「給与所得」として源泉徴収が必要
- 1.2 「甲欄」と「乙欄」どちらで計算する?
- 2. 「日雇い労働」との違いとは
- 2.1 「日雇い=1日バイト」ではない
- 2.2 社会保険や雇用保険は
- 3. 契約書・勤怠管理は“省力化”と“整備”のバランスを
- 3.1 契約書は簡易でも用意を
- 3.2 勤怠と報酬の記録を正確に残す
- 4. 業務委託扱いでの対応とインボイス制度
- 4.1 フリーランス契約なら「源泉徴収なし」とは限らない
- 4.2 インボイス制度の確認も忘れずに
- 参考|無料でシンプルな給与前払いサービス「パルケタイム」
- まとめ:単発バイトにも「正しい対応」を
1. 単発アルバイトにも源泉徴収は必要?
1.1 基本的には「給与所得」として源泉徴収が必要
雇用契約を結び、業務を指示して対価を支払う場合、その報酬は原則「給与所得」とみなされます。そのため、たとえ勤務が1日限りであっても、企業側には所得税の源泉徴収義務が生じます。源泉徴収とは、給与支払時にあらかじめ所得税分を天引きして納税する仕組みのこと。企業はこの徴収税額をまとめて税務署に納付する必要があります。 「1日だけの勤務だから源泉徴収しなくていい」と判断するのはNGです。税務調査の対象となった場合、未納付が指摘されるリスクがあるため注意が必要です。
1.2 「甲欄」と「乙欄」どちらで計算する?
源泉徴収の際には、「甲欄」と「乙欄」の2種類の計算方法があります。
- 甲欄:従業員から「扶養控除等申告書」の提出がある場合に適用。基本的に主たる勤務先。
- 乙欄:申告書の提出がない場合に適用。副業や単発バイトはこちらが該当。
単発バイトの場合、申告書を提出しないのが一般的なので、「乙欄」を適用するケースがほとんど。乙欄では一律10.21%(所得税+復興特別所得税)を控除します。
2. 「日雇い労働」との違いとは
2.1 「日雇い=1日バイト」ではない
「1日限りの勤務だから“日雇い”で問題ない」と考えるのは、法的には誤解を招く恐れがあります。実は「日雇い労働者」は法律上、以下のように定義されています。
- 日々雇用される者
- 30日以内の期間を定めて雇用される者
この「日雇い」という定義は、雇用保険や社会保険の適用基準と密接に関係しています。例えば、原則として31日以上継続する見込みのある雇用は通常の労働者として扱われます。 イベントスタッフのように勤務日数が明確に1日である場合、雇用契約書にその旨を記載することで「日雇い的性格」の契約であることを明確にしておくと、トラブルを避けやすくなります。
2.2 社会保険や雇用保険は
1日だけの勤務であれば、以下の通り保険適用の対象外となるケースがほとんどです。
- 社会保険(健康保険・厚生年金):週の所定労働時間および月額報酬要件を満たさないため、原則加入不要。
- 雇用保険:31日以上の雇用見込みがない場合は適用外。ただし、一定の要件を満たすと「日雇用保険」の対象となる場合もあります。
ただし、頻繁に勤務が発生する場合や、他の契約と合わせて週20時間を超えるケースでは、保険適用の可能性も出てくるため、実態をもとに判断しましょう。
3. 契約書・勤怠管理は“省力化”と“整備”のバランスを
3.1 契約書は簡易でも用意を
単発アルバイトであっても、口頭契約のまま働かせるのはリスクがあります。業務内容や報酬をめぐるトラブルの元になるため、契約書(または労働条件通知書)を必ず交わすことが望ましいです。 とはいえ、都度契約書を作成するのは工数がかかるため、あらかじめテンプレートを用意しておくことで、運用の手間を削減できます。最近では、電子契約サービスを使ってスマホで完結できるツールも普及しています。
3.2 勤怠と報酬の記録を正確に残す
「働いたかどうかは現場で確認しているから」と、記録を曖昧にしてしまうのは危険です。勤務時間や支払い額は、正確にデータとして残す必要があります。 クラウド型勤怠管理ツールや、日払い申請が可能なアプリを活用すれば、アルバイト本人のスマホから出退勤を記録し、自動で給与データと連携することもできます。
4. 業務委託扱いでの対応とインボイス制度
4.1 フリーランス契約なら「源泉徴収なし」とは限らない
イベントのMCやカメラマンなど、一部の職種では業務委託(請負契約)として報酬を支払うことがあります。この場合は給与所得ではなく、「報酬・料金」として扱われます。 しかし、弁護士やデザイナーなどの特定職種については、業務委託でも源泉徴収が必要とされています。単発業務でも支払い内容をしっかり確認しておく必要があります。
4.2 インボイス制度の確認も忘れずに
業務委託で報酬を支払う場合、相手がインボイス登録事業者であるかの確認も必要です。登録されていない相手に報酬を支払うと、仕入税額控除ができず、企業の負担が増える可能性があります。 単発案件の発注先にも、インボイス登録番号の記載を求めるなど、実務フローの整備が求められています。
参考|無料でシンプルな給与前払いサービス「パルケタイム」
パルケタイムは給与前払いの福利厚生サービスです。
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まとめ:単発バイトにも「正しい対応」を
人材確保が難しい今、単発バイトやイベントスタッフは、企業の現場を支える重要なパートナーです。しかし「1日だけだから」と処理を省略してしまうと、後々の税務・労務リスクにつながります。対応ポイントをおさらいすると、
- 1日でも源泉徴収が必要
- 契約書・勤怠記録は必須
- 雇用と委託の違いを明確に
- インボイス制度の影響も考慮
スポットで働く人が安心して働けるようにするためにも、企業側の対応こそが信頼を生み、採用力にもつながります。省力化と正確さを両立する運用体制を整えて、柔軟な働き方に対応していきましょう。
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