昨今、人手不足が加速する中、外国人材の採用に取り組む企業が増えています。しかし、外国人を雇うには日本人とは異なる法的手続きや在留資格に関する知識が必要不可欠です。
- 外国人を雇うときの基本的なルールを知りたい
- 雇用側が行う準備はなにがあるの?
この記事では、初めて外国人採用に取り組む企業担当者に向けて、基本的な雇用ルールから在留資格の種類、各制度の違い、採用前に準備すべきポイントまでをわかりやすく解説します。
何人でも無料で使える勤怠管理システム「パルケタイム」 直感的に利用しやすいタイムシートのデザインです オプションで勤怠データに応じた給与の前払いサービスも利用できます
💡 この記事でわかること
- 1. なぜ今、外国人採用なのか
- 2. 外国人を雇うときの基本ルール
- 2.1 就労可能な在留資格の確認
- 2.2 不法就労助長罪のリスク
- 2.3 雇用後の法定手続き
- 3. 主な在留資格の種類と違い
- 4. 特定技能・技人国・技能実習などの概要比較
- 5. 雇用側が事前に行うべき準備
- 5.1 採用体制と社内文化の見直し
- 5.2 ビザ手続きと専門家の活用
- 5.3 採用経路の選定
- 6. まとめ
- 参考|無料でシンプルな給与前払いサービス「パルケタイム」
1. なぜ今、外国人採用なのか
人手不足はもはや一部業界にとどまらず、日本社会全体の課題となっています。特に以下のような要因から、企業の間で外国人材の活用が急務となっています。
- 労働人口の減少
- 業界別の深刻な人材不足
- 外国人材の質と定着率の向上
- 企業の多様化推進
総務省によると、日本の生産年齢人口は今後も減少し続ける見込みです。国内人材だけでは需要を満たせない状況が明白になっています。
参考|総務省「人口推計」(2024年10月1日現在)」
介護・建設・宿泊・外食・農業など、体力を要する現場や地方では特に慢性的な人手不足が深刻です。
留学生や技能実習生の中には、専門性や日本語能力を高めて長く日本で働く意欲のある人材も増えています。
外国人スタッフの採用は、社内の多様性を高め、新たなアイデアや国際展開のきっかけにもなります。
2. 外国人を雇うときの基本ルール
外国人を雇用する場合、日本人を採用するのとは異なる法的義務があります。以下のポイントは必ず押さえておきましょう。
2.1 就労可能な在留資格の確認
外国人を雇用する際に最も重要なのは、「働ける在留資格」を持っているかどうかを確認することです。
- 「留学」や「家族滞在」などの資格では、原則としてフルタイム勤務(正社員雇用など)は認められていません。アルバイトであっても、資格外活動許可が必要です。
- 一方、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの資格は、フルタイム就労ができます(職種制限あり)。
採用時には、在留カードの原本を確認し「在留資格」「在留期限」「就労可否」の3点をチェックしましょう。
2.2 不法就労助長罪のリスク
たとえ本人が「働ける」と言っていても、企業側が在留資格の確認を怠れば、「不法就労助長罪」という重大な法令違反に該当する可能性があります。
違反主体 | 法的罰則 |
経営者・人事担当者 | 懲役3年以下または罰金300万円以下(併科あり) |
法人(会社) | 最大3,000万円以下の罰金 |
外国人の採用では「確認を怠ったこと」が最もリスクになります。採用フローの中に「在留資格確認」を正式な手順として組み込み、形式的ではなく実質的なチェック体制を整えることが重要です。初めての採用こそ慎重に進めましょう。
2.3 雇用後の法定手続き
外国人を採用した場合、以下の届出を忘れずにおこないましょう。
- ハローワークへの外国人雇用状況の届出:雇用・離職の際、それぞれ14日以内に提出が必要。
- 在留カードの保管:本人確認と在留資格の確認のため、入社時にコピーを取得し、定期的に更新状況を確認します。
参考|厚生労働省「外国人の雇用」
3. 主な在留資格の種類と違い
外国人の在留資格には約30種類以上がありますが、企業が注目すべきは先ほどでもご紹介した通り「就労可能な資格かどうか」です。
在留資格名 | 就労可否 | 主な職種・特徴 |
技術・人文知識・国際業務(技人国) | ○ | 大卒以上の学歴や実務経験が必要。オフィス系職種(例:エンジニア、経理、営業、通訳など) |
特定技能1号・2号 | ○ | 12分野での単純労働ができる。日本語能力や技能評価試験に合格が条件 |
技能実習 | △ | 技能移転が目的。研修的要素が強く、職種・勤務地が厳しく制限される |
永住者/日本人の配偶者等/定住者 | ○ | 就労制限がなく、自由な職種で勤務できる |
留学/家族滞在 | × | 原則就労できない。ただし、資格外活動許可を得ればアルバイトOK(週28時間以内) |
4. 特定技能・技人国・技能実習などの概要比較
代表的な在留資格について、企業側が押さえておきたいポイントを比較してみましょう。 (特定技能は試験合格が条件ですが、元技能実習生であれば一部免除となる場合があります。)
制度名 | 在留期間 | 対象職種 | 受入方法 | 特徴 |
技人国 | 原則5年(更新可) | 専門職(IT、通訳、会計など) | 直接雇用 | 学歴や実務経験が必要。日本語力不問も多い |
特定技能1号 | 最長5年 | 介護、外食、農業、建設など | 試験合格+直接雇用 | 初心者でもOKだが、日本語N4相当が目安 |
特定技能2号 | 期限なし | 建設・造船等の熟練労働 | 直接雇用 | 家族帯同・永住申請可。現在は業種限定 |
技能実習 | 最長5年 | 製造、建設、農業など | 監理団体を通じた間接雇用 | 教育・実習が目的。労働者としての保護が弱い面も |
5. 雇用側が事前に行うべき準備
5.1 採用体制と社内文化の見直し
外国人を雇用する際に避けて通れないのが、在留資格(ビザ)の確認・取得・更新手続きです。特に初めて採用する企業にとっては、どの在留資格が適切か、必要書類に不備がないか、更新時期の管理はどうするかなど、多くのポイントで不安や手間が生じます。こうした負担を軽減するために、専門家や支援サービスとの連携が非常に有効です。
5.2 ビザ手続きと専門家の活用
行政書士との連携
- ビザの取得や更新、在留資格の変更などには専門的な知識が必要であり、企業側のミスによって不許可となるケースもあります。
- 行政書士(入管業務取扱い)と提携することで、確実でスムーズな申請ができるようになります。
- 法改正や最新ルールにも対応できるため、法令違反や書類不備のリスクを回避できます。
外国人雇用支援に特化したプラットフォームの活用
「Connect Job」や「Kosaido Global」などの外国人採用支援プラットフォームを利用することで、採用からビザ取得・入国・定着支援までを一貫してサポートしてもらうことができます。
▼Connect Job の特徴
- 日本で就職を希望する外国人(留学生‧既卒‧特定技能・技人国など)を世界中からマッチング
- 厚生労働省 取扱地域25エリアに届出済で安心・安全に採用
- 外国人材本人への多言語フォローや、内定後のフォローアップ、ビザ申請などの入国準備も対応
参考|Connect Job サービスサイト
▼Kosaido Global の特徴
- 特定技能・技能実習に強みを持ち、アジア圏の人材紹介に豊富な実績
- 現地での教育・採用から、日本でのビザ取得、生活立ち上げ支援まで対応
- 採用後の定着支援(日本語教育、生活サポート、定期面談など)が充実
参考|KosaidoGlobalサービスサイト
5.3 採用経路の選定
一般的な求人媒体では外国人にリーチしづらいため、外国人材に特化した採用チャネルの活用がおすすめです。
- 留学生・アルバイト向け
- YOLOバイト:外国人留学生に人気のアルバイト求人サイト。多言語対応で検索性が高く、飲食やコンビニなどの案件が豊富。
- グローアップ:採用後も定着率を高めるため、ビザ申請支援や生活サポートなど、包括的なフォローアップを提供。
- 技能実習・特定技能向け
- 登録支援機関(RSO):特定技能外国人の支援計画に基づき、日本語指導や生活支援を代行。入管庁の登録制。
- 監理団体:技能実習制度の実施を支援する団体。実習先企業と外国人実習生をつなぐ役割を担い、申請手続きや監査も行う。
これらの専門機関・サービスをうまく活用することで、採用のミスマッチを防ぎ、スムーズな受け入れと定着につながります。
6. まとめ
外国人採用は単なる人手確保にとどまらず、企業の成長戦略の一環として重要な位置づけを占めつつあります。ただし、在留資格や法的手続きを理解しないまま進めると、企業にとって大きなリスクとなる可能性もあります。 初めての外国人採用を成功させるためには、以下のステップを確実に押さえることが重要です。
- 「正しい制度理解」と「在留資格の確認」
- 「受け入れ体制の整備」
- 「専門家や支援サービスの活用」
適切な準備と体制構築によって、外国人材との良好なパートナーシップを築くことができるでしょう。
参考|無料でシンプルな給与前払いサービス「パルケタイム」
パルケタイムは給与前払いの福利厚生サービスです。
- 働いた分の給与を好きなタイミングで受け取ることができます
- 企業負担ゼロで最短即日導入できます
- 「日払い」「前払い」をキーワードに訴求し採用力が向上します
おすすめ記事
©️ Parque.Inc